当事務所の「個人番号又は法人番号」について
2016年より「社会保障・税番号制度(通称 マイナンバー制度)」が導入されたことに伴い、以下のとおり当事務所にお支払いいただく弁護士報酬に関しましてご案内申し上げます。
当事務所への弁護士報酬をお支払いいただく際、所轄税務署長に提出される法定調書(支払調書)につきましては、「支払を受ける者」欄に以下のようにご記載ください。
支払を受ける者
住所(居所)又は所在地 | 東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ 13階 |
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氏名又は名称 | ケイネックス法律事務所 代表 弁護士法人ケイネックス法律事務所 |
個人番号又は法人番号 | 1 0100 0502 6022 |
尚、源泉徴収に関しましては扱いに変更はありませんので、従来どおり、源泉徴収をしてくださいますようお願い致します。
※当事務所では、マイナンバー制度の開始に伴い、弁護士法人ケイネックス法律事務所を設立し、民法上の組合であるケイネックス法律事務所の請求担当組合員としております。
上記の番号は、弁護士法人ケイネックス法律事務所の法人番号です。
弁護士法人ケイネックス法律事務所は法律業務を受任するものではなく、報酬の受領者は従前どおり民法上の組合であるケイネックス法律事務所のままですので、報酬のお支払いに伴う源泉徴収についてはこれまでと同様に行っていただきますようお願い申し上げます。